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企業型DCとiDeCo(イデコ)はどっちがいい?併用できる?

目次

確定拠出年金とは

確定拠出年金とは、老後の資産形成の制度の1つです。

加入者自らが、拠出金を積み立て、その資産を60歳まで運用します。60歳以降に運用してきた資産を一時金または年金として受け取ることができます。

また確定拠出年金の最大のメリットは、掛金の全額が非課税対象となり、税金を抑えながら、老後の積立ができることです。そのため今注目されている制度です。

確定拠出年金は2種類の制度があります。

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)です。

今回は、それぞれの特徴と違いの解説と、また「併用」という選択肢についても詳しく解説をしていきます。

企業型DCとiDeCo、それぞれの特徴について

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは

企業型DCは企業が一定の掛金を拠出し、従業員が掛金を運用していく制度です。

給与とは別のお金が退職金・年金用に積み立てられていくというイメージです。

老後の資産形成に自助努力が必要となってきている今、企業の退職金制度として企業型DCを導入する企業も増えています。

企業型DCに加入できるものは、「制度を導入している企業で働く原則60歳未満の従業員」に限られます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは

2002年に制度がスタートした通称「iDeCo」と呼ばれている制度です。

加入申し込みから、掛金の拠出、資産の運用に至るまですべて自身で行います。

勤めている企業が導入していないと利用できない企業型DCとは異なり、原則全員が利用できる制度です。

年に1回掛金が変更できるので、自分のライフプランと家計の余裕を考えて、拠出金を調整できるのもメリットです。

企業型DCとiDecoの違い

企業型DCとiDeCoの一番の違いは目的です。

企業型DCは企業の福利厚生や退職金制度として運用されている制度ですが、iDeCoは個人が加入する老後の資産形成のための自助努力の制度です。

制度上の違いは以下の表にまとめております。

企業型DCとiDeCOの違い

企業型DCiDeCo
加入対象企業型DCを実施する企業に
勤務する従業員
国民年金の被保険者
拠出限度額月5万5,000円(最高額)月6万8,000円(最高額)
運用商品会社が選んだ金融機関が取り扱う商品
(投資信託・保険・定期貯金等)
個人が選んだ金融機関が取り扱う商品
(投資信託・保険・定期貯金等)
税制優遇加入者掛金が所得控除の対象
会社拠出分が非課税
掛金金額が取得控除の対象
積立期間最長70歳未満まで最長65歳まで
手数料負担者原則企業負担個人負担
手続き方法会社を通して払う自分で金融機関へ申し込む

加入対象者の違い

iDeCoの場合は、国民年金の加入区分ごとに加入対象者が決められています。

iDeCOの加入対象者

区分加入できる人加入できない人
国民年金第一号
被保険者
20歳以上60歳未満の自営業やフリーランスとその家族、学生等・農業者年金の被保険者
・国民年金保険料の納付免除を受けている人
国民年金第二号
被保険者
厚生年金の被保険者(公務員や公務員等)企業型DCのマッチング拠出を行っている人
国民年金第三号
被保険者
厚生年金被保険者に扶養される
20歳以上60歳未満の配偶者
なし
国民年金任意
加入被保険者
・60歳以上65歳未満で、国民年金保険料の納付期間が480ヶ月に達していない人
・20歳以上65歳未満の海外移住者で国民年金保険料の納付期間が480ヶ月に達していない人
なし

一方、企業型DCの加入対象者は、公務員を含まない厚生年金被保険者であり、原則70歳未満の会社員および私学教職員とされています。

またその中でも所属している事業者が企業型DCを実施していることも条件です。

拠出限度額の違い

企業型DCとiDeCoでは掛金の負担者や上限額が異なります。

企業型DCは、掛金を負担するのは事業主で、個人の講座や給与から掛金が天引きされることはありません。掛金の上限は最大で月額55,000円です。

  • 他の企業年金がある場合・・・月額2万7,500円
  • 他の企業年金がない場合・・・月額5万5,000円

※他の企業年金=厚生年金基金、確定給付企業年金など

一方、iDeCoの掛金を負担するのは加入者本人であり、掛金が個人の口座から毎月ひきおとされることになります。会社員の場合、掛金の上限は最大月額23,00円です。

職業掛金上限
公務員月1万2,000円
会社員(企業年金あり)月1万2,000円
会社員(確定拠出年金のみあり)月2万
会社員(上記いずれもなし)月2万3,000円
専業主婦(夫)月2万3,000円
自営業月6万8,000円

税制優遇の違い

企業型DC、iDeco共に所得控除と退職所得控除の対象となります。

企業型DCは社会保険料控除の対象となり、月々の社会保険料の支払い額を抑えることができます。

例えば、

社会保険料の個人負担額は約15%
毎月の掛金額が2万円の場合

20,000円(掛金額)×15%=3,000円
毎月の社会保険料が減る計算となります。

30歳から60歳まで同額を拠出した場合
3,000円×30年(360ヶ月)=108万円

単純計算ですが、約108万円社会保険料が軽減される計算です。

ただ、社会保険料が軽減されることにもデメリットがあります。

社会保険料の金額が減ると、健康保険料。雇用保険料、厚生年金保険料の金額が減ることになります。つまり、出産手当金、傷病手当金などの健康保険、失業手当、介護休業給付などの雇用保険、老齢基礎年金に多少の影響がでます。

メリットとデメリットを考慮し、選択する必要があります。

iDeCoと企業型DCどちらが向いている?

iDeCoが向いている人

勤務先が企業型DCを導入していない、もしくは導入していても会社掛金の少ない方。

また任意で金融機関や運用商品を決めたいという方がおすすめです。

企業型DCが向いている人

勤務先が企業型DCを導入している場合は、運用に関する手数料は会社負担となるため、企業型DCを導入した方が有利というケースが多いでしょう。

また企業型DCを導入している企業は、従業員への投資教育が努力義務となっているため、定期的に投資教育を受けることができます。企業型DCで投資信託を選びたいけれど投資初心者なので不安という方は企業型DCに向いています。

企業型DCとiDeCoの併用条件

2022年10月に法改正が行われ、企業型DCとiDecoの併用がしやすくなりました。

企業型DCとiDeCoを併用できることのメリットは以下の通りです。

掛金の上乗せができる

企業型DCの加入者がIDecoに加入すれば、企業型DCの掛金の上限に加えて、月2万円多く掛金を増やすことが可能となります、

掛金の額が増えることで、控除額も増えるので、これもメリットです。

また老後の資産形成という点では、老後に受け取れる額も増えるので、より資産を保持しやすくなります。

運用商品の選択の幅が広がる

iDeCoが口座を開設する金融機関によって、運用商品が異なるため、企業型DCでは投資できない運用商品を活用することができます。

同時加入できる条件

企業型DCの加入状況によっては同時加入できないケースがあります。

iDeCoと企業型DCに同時加入できる条件
  • 企業型DCを実施している事業者に所属する者
  • 企業型DC・iDeCoの掛金がどちらも毎月定額拠出であること
  • 企業型DCの上限額が50,000円、iDeCo上限額が20,000円でそれぞれ合算して55,000円に収めること
  • 企業型DCでマッチング拠出を利用していないこと

マッチング拠出とは会社が拠出する掛金に加えて加入者自身が掛金を上乗せで拠出できる仕組みです。マッチング拠出制度を採用している会社の加入者が対象となります。

同時加入を検討している方は会社の制度がどうなっているのかを確認する必要があります。

まとめ

今回は企業型DCとiDeCoはどっちがいいのか?という内容で解説いたしました。

企業型DC、iDeCo共に公的年金にプラスして老後資産の形成ができる制度です。

自身が利用できる制度を確認し、ライフプランやリスクなどを踏まえてた上で検討しましょう。

自分にあった老後資産の運用をすることが重要です!

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